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お知らせ

マイナンバー提出のお願い

2021年11月29日

マイナンバー提出のお願い
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 2015年12月31日までに証券口座を開設されたお客様のうち、マイナンバーの提出がお済でないお客様におかれましては、お客様のマイナンバーの証券会社への提出が義務付けられております。
 令和元年度税制改正により、2015年12月31日までに証券口座を開設されたお客様でマイナンバーを提出されていないお客様につきましては、株式会社証券保管振替機構を通じてお客様のマイナンバーを取得することが可能となりました。
 当社におきましては、お客様の事務負担軽減および法令で定められている法定調書へのマイナンバー記載義務履行のため上記措置を行いました。
 当該措置によりマイナンバーを取得したお客様におかれましては、マイナンバーの提出は不要となりますが、当該措置にてマイナンバーを取得できないお客様におかれましては、マイナンバーの提出をお願い致します。
 なお、マイナンバーを提出しなかった場合のお客様への罰則はありませんが、各種法律に基づくお客様から証券会社へのマイナンバーの提出義務や、証券会社が税務署へ提出する法定調書への記載義務など制度のご理解とご協力をお願い致します。
 
以上
 
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